第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、明治大学校友会沖縄県支部と称する。
(地 位)
第2条 本会は、明治大学校友会会則(以下「本部会則」という。)第3条の規定に基づく「支部」である。
(目 的)
第3条 本会は、本部会則第4条の規定に基づき明治大学校友会本部(以下「本部」という。)が実施する事業に積極的に参加すると共に、会員相互の親睦・交流を図り、併せて地域社会に貢献することを目的とする。
(事務所)
第4条 本会の事務所は、支部長の居住所若しくは支部長が指定する所に置く。
2 本会の事務所に、本会の会則、会員名簿、役員名簿、議事録等を備える。
(事 業)
第5条 本会は、第3条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)本部との連携による大学賛助のために必要な事業
(2)本会振興のために必要な事業
(3)地域社会に対するPRと貢献
(4)会員名簿の整備及び管理
(5)会報等の発行
(6)その他の本会の目的達成のために必要な事業
第2章 会 員
(構成員)
第6条 本会は本部会則第5条に基づく会員資格を有する者(以下「校友」という。)のうち、同第6条第1項の規定に基づき沖縄県(以下「本県」という。)に居住する者及び同項但し書きの規定に基づき本会への所属に変更した者(この会則において「会員」という。)によって組織する。
2 前項に規定する会員以外の校友で、本県内に勤務先又は事業所を持つ者を本会の特別会員とすることができる。
3 本部会則第7条に規定するところにより、本県出身の在学生を本会の準会員として本会の活動に参加させることができる。
第3章 役 員 等
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 若干名
(3)支部幹事長 1名
(4)支部副幹事長 若干名
(5)支部幹事 若干名(うち1名は会計担当)
(6)支部監査委員 2名
(選 任)
第8条 支部長、副支部長及び支部監査委員は会員総会(以下「総会」という。)で選任する。
2 支部幹事長及び本部会則第18条第2項第5号に規定する代議員は、支部長が指名し、総会の承認を得るものとする。
3 支部副幹事長、幹事は、支部長が指名し、総会に報告するものとする。
(任 期)
第9条 支部長、副支部長及び支部監査委員の任期は、就任後4回目に開催する定時総会終結のときまでとし、再任を妨げない。ただし再任は、同一役務につき1回限りとする。
2 支部幹事長及び支部幹事の任期は支部長の任期に準ずる。但し、支部長が欠け、後任の支部長が選任された場合、支部幹事長及び支部幹事は、後任の支部長が指名した支部幹事長及び支部幹事が就任したとき退任する。
3 前項の規定は、前条第2項に規定する代議員に準用する。
4 補充により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。この残任期間は第1項に定める任期には含まない。
(名誉支部長・顧問・相談役)
第10条 本会に名誉支部長、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2 名誉支部長、顧問及び相談役は支部長の諮問に応じる。
3 名誉支部長、顧問及び相談役は、本会に特別の功労のあった者の中から、支部長が総会の同意を得て委嘱する。
4 前項により委嘱された者の任期は支部長の在任期間とする。
(支部長の職務)
第11条 支部長は、本会の会務を総理し、本会を代表する。
(副支部長の職務)
第12条 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故のあるときは、予め支部長が指名した順位に従い支部長の職務を代行する。
(支部幹事長の職務)
第13条 支部幹事長は、支部長の指示に従い本会の運営にあたる。
(支部副幹事長の職務)
第14条 支部副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長が不在の時は幹事長の職務を代行する。
(支部幹事の職務)
第15条 支部幹事は、支部長の指示により本会の職務を分担する。
(支部監査委員の職務等)
第16条 本部会則第37条第2項、第3項、第7項及び第8項の規定を支部監査委員に適用する。
第4章 会 議
(総 会)
第17条 本会は、毎年1回8月に定時総会を開催する。但し、必要ある場合は、臨時にこれを開催することができる。
2 支部長は、総会開催日より2週間前に、付議事項を記載した文書により、知れたる各会員及び各特別会員(会員停止中の校友を除く。)に通知しなければならない。
3 総会は、支部長が招集し、議長となる。
4 総会の議事は出席者(特別会員を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合本部会則第27条第一項に規定する「別段の定め」を適用し定足数を設けない。
5 総会はこの会則に定める事項及び次の事項を審議・決定する。
(1)年次活動報告、収支決算報告、監査報告
(2)年次活動計画、収支予算計画
(3)その他本会の重要事項
6 不測の事態により総会開催ができないと役員会で判断した場合、役員会の決議をもって総会決議があったものとすることができる。
(役員会)
第18条 役員会は、総会への付議事項並びに本会の事業、業務及び運営に関する事項を審議・決定する。
2 役員会は、支部監査委員を除く役員により構成する。
3 役員会は、支部長が招集し議長となる。
4 役員会は、構成員の過半数の出席(WEB参加、委任状含む)によって成立する。
5 役員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 支部監査委員は、役員会に出席して意見を述べることができる。
7 不測の事態により役員会が開催できない場合は書面による開催ができる。
(委員会)
第19条 本会は必要に応じ、役員会の議を経て委員会を設ける。
2 委員長及び委員は支部長が指名する。
3 委員会は、委員長が開催日の1週間前までに招集し、議長となる。
4 委員会は、支部長よりの諮問を審議し、その結果を支部長に答申する。
5 常設以外の委員会は、諮問に関わる事項が完結した時点で終了する。
6 前条第4項の規定を、委員会に準用する。
7 委員会に関する規程は別途定める。
第5章 事業年度・会計等
(事業年度)
第20条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(年会費)
第21条 会員及び特別会員は本会の年会費2,000円を毎年定時総会までに納入するものとする。
(経費)
第22条 本会の運営経費は、本部からの助成金、年会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(会計処理)
第23条 本会の会計は、本部が定める「会計処理要領」に基づいて処理しなければならない。
(事業計画・報告及び予算・決算)
第24条 本部会則第35条第2項乃至第4項の規定を本会に適用する。
第6章 その他
(賞罰)
第25条 支部長は、本会のために特に功労があった会員を、総会の同意を得て表彰することができる。
2 支部長は、次の会員を、総会出席者3分の2以上の同意により、懲戒し又は会員資格を停止することができる。
(1)本部会則第49条第2項の規定の適用により会員資格の停止を受けた者
(2)本会の会則に著しく違反した者
(3)本会の名誉を著しく汚す行為のあった者
(4)会員たる面目を著しく失墜する行為があった者
(変更の届出)
第26条 会員は、氏名、住所、職業及び勤務先に変更があった場合、遅滞なく支部長又は本部に届けるものとする。
2 支部長は、会員から氏名、住所、職業及び勤務先等の変更の申し出があったときは、遅滞なく本部に届け出るものとする。
(会則の改正)
第27条 この会則の改正は、総会出席者の3分の2以上の同意により決し、会長の承認を得なければならない。
2 前項により改正された会則は、会長の承認を得た日の翌日より施行する。
(本部会則の優先)
第28条 この会則に定める規定が本部会則に定める規定に抵触する場合は、本部会則が、この会則に優先する。
(規定の解釈)
第29条 この会則に定めのない事項については、役員会の議を経て決定する。
(登録校友会)
第30条 校友が、校友相互の親睦・交流等一定の目的をもって組織を形成し、「校友会クラスター組織の成立要件等について」により公認された団体を登録校友会とする。
2 登録校友会は、校友会長及び支部長の承認を得て、その支部に所属することができるものとする。
附則
1.本会則は1965年2月13日より施行する。
2.本会則は1975年3月7日より施行する。
3.本会則は1986年8月16日より施行する。
4.本会則は1987年8月22日より施行する。
5.本会則は1994年8月3日より施行する。
6.本会則は2003年2月23日開催の臨時代議員総会において改正された本部会則を受けて改正し、2003年8月20日より施行する。
7. 本会則は2014年7月27日開催の代議員総会において改正された本部会則を受けて改正し、2014年8月21日より施行する。
8.本会則は2023年8月19日開催の定時支部総会で改正し、2023年8月20日より施行する。